大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1916 決定

右の者に対する公職選挙法違反被告事件について、昭和四四年八月一二日広島高

等裁判所が言い渡した判決に対し、検察官から上告の申立があつたところ、広島県

安芸郡蒲刈町長村本聞司作成の戸籍謄本の記載によれば、被告人は昭和四四年七月

三一日死亡したことが明白であるから、刑訴法四一四条、四〇三条一項、四〇四条、

三三九条一項四号に従い、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件公訴を棄却する。

昭和四四年一〇月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!