最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)1916 決定
右の者に対する公職選挙法違反被告事件について、昭和四四年八月一二日広島高
等裁判所が言い渡した判決に対し、検察官から上告の申立があつたところ、広島県
安芸郡蒲刈町長村本聞司作成の戸籍謄本の記載によれば、被告人は昭和四四年七月
三一日死亡したことが明白であるから、刑訴法四一四条、四〇三条一項、四〇四条、
三三九条一項四号に従い、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主 文
本件公訴を棄却する。
昭和四四年一〇月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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